
今年も年末調整の時期が近づいてきました。今年の改正ポイントは、扶養控除の取扱いが大きく変更されていることです。
まず、年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」)に対する扶養控除が廃止され、対象は年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」)へ変更されました。また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円となり、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。以上は個人住民税についても同様の措置が講じられています。
これらの扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
以上が扶養控除の改正点ですが、今回の改正ではやはり16歳未満である年少扶養親族を対象とした控除の廃止が大きく影響するものと思われます。例えば中学生以下のお子様が3人いらっしゃる場合、38万円×3人=114万円を控除できたにも関わらず、今回の年末調整では0万円となってしまうからです。これは一見大幅な増税に感じるかもしれませんが、昨年春より開始された「子ども手当」がその代わりのものであり、増税にはならない前提になっています。とは言え、ご存じのとおり、この「子ども手当」も10月から支給額の変更、来年6月からは形を変えて再スタートする予定です。よって、当初の姿とは乖離してしまうことが予想され、個人差はありますが、結果的に増税となる方もいらっしゃると思います。
税金は難しいものと思われがちですが、年末調整は税金を見つめる良い機会です。不明な箇所が無いように年末調整をしっかり実施することをおすすめします。
※改正内容については、記載の通りですが、年末に記載する扶養控除申告書の様式も変更になっているため注意してください。

あなたは住宅ローンの金利についてどのくらい考えたことがありますか? 「金利○%で支払い可能!」それだけで判断していませんか?実は、支払いの金利はこのように決まっています。
支払い金利=店頭金利−優遇金利
店頭金利とは、金融機関が決めた基準になる金利のこと。そして優遇金利とは、値引きです。よって、この優遇金利が大きければ大きい程、低い金利で支払い額も少なくすることができるのです。ですが、実は優遇金利にも2種類あることを知っておかなければなりません。
@「当初○%のち○%優遇」「最初に大きく優遇」 A「通年○%優遇」「ずっと優遇」
これらの意味を簡単に説明すると。
@「最初に選択する固定期間(変動金利除く)は大きな優遇で、固定期間が終了すると小さな優遇になるもの」
A「返済が終わるまで一定の優遇のもの」
となります。ここで注意しなければならないのは、@は当初の固定期間が終了すると優遇が小さくなるので、固定期間終了後の店頭金利が同じであったとしても支払い額が増えてしまうことです。Aは、店頭金利が同じであれば支払い額は変わりません。また、金融機関によっては取り扱う優遇金利が@のみのところもあるので、注意が必要です。住宅ローンの返済期間はとても長いので、どちらの優遇を選ぶのか、そしてどのように支払っていくのかをよく検討することが重要です。
そして一番重要なポイントは、店頭金利も優遇金利も金融機関によって違うということ。例えば、店頭金利を都市銀行で比較すると(三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行など)ほとんど同じですが、都市銀行と地方銀行で比較すると全く違ってきます(平均で約0.6%ほど)。優遇金利や当初の優遇後の支払い金利だけで判断すると非常に損する可能性があります。
住宅ローンを組む際にはこれらの注意点に気をつけながら、より良い住宅ローンを選択しましょう!
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